大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和58年(行ケ)182号 判決

1 請求の原因1ないし3の事実は、当事者間に争いがない。

2 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。

(一) 成立に争いのない甲第三号証の一ないし三、第四ないし第六号証によれば、本願発明は、金属シート材料を動力により剪断する方法に関するものであつて、その要旨とする構成により、「ある長さを有している互いに直角に交差する二対の動力駆動剪断刃」のうちの一方の一対の剪断刃の長さより短い一端寸法を持つ所望寸法の矩形ブランクを右二対の剪断刃の一回の機械的ストロークによつて該シート材料から剪断し、また、右一方の一対の剪断刃の長さより長い一端寸法をもつ所望寸法の矩形ブランクを、まず、右一方の一対の剪断刃により金属シート材料を必要回数繰り返しいわゆる送り切りの方法によつて剪断し、続いて右二対の剪断刃の一回の機械的ストロークによつて、該シート材料から剪断することができるものと認められる。

原告は、引用例には、移動刃6と固定刃2の一対の剪断刃と、一対のノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54が開示されているのみであり、このノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54は、前記剪断刃の長さに比してきわめて短い長さのものであり、その用途も金属シート材料のトリミングの際に、切り屑を取扱い易いように小さく切断するとか、直角の切り込みをつけるためのものであつて、所定形状のブランクを切り取るための剪断を行うものではないから、引用例には、二対の動力駆動剪断刃を備えた方法が開示されているとはいえない旨主張する。

成立に争いのない甲第二号証によれば、引用例記載の発明は、ギロチン式剪断機械に関するものであつて、「特別の事前の注意又は調整を必要とすることなくできるだけ正確なノツチングを可能とするギロチンの構造」(引用例第一欄第二七行ないし第三〇行)を提供することを技術的課題の一つとすること、引用例において、「“ノツチング(noching)”の用語は、主刃の切断部の最先端に、当該刃の保持部上を横切つて配置され、機械の固定要素と協同する刃を使用する操作を意味する」(同欄第三一行ないし第三五行)こと、引用例には、このノツチングを可能とする構造として、別紙第二Fig8ないしFig10に、移動刃6、固定刃2の一対の動力駆動剪断刃とともに、一対のノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54が開示され、「刃保持部材5上には、移動刃6の有効切断部の最先端に、移動刃6を横切つて取りつけられたノツチング・ブレード53があり、機械のテーブル上に固定されたノツチング・ブロツク54と協働するものとする」(第五欄第四七行ないし第五一行)と説明されていることが認められる。

ところで、前掲甲第二号証によれば、引用例には、ノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54について、「このノツチング・ブレードは、機械の容量よりも大きい長さを持つシートから切断刃(the sheared cutting)を分離し」(第一欄第三五行ないし第三七行)に続き、「or alternatively to carry out various rectangular cuts」(同欄第三七、第三八行)と記載されていることが認められる。被告は「to carry」以下の文節は「種々の矩形切断を実施するものである。」の意であり、これによつても、引用例記載の発明においてノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54との一対の刃は、移動刃6と固定刃2との一対の刃による剪断作業に続いて剪断を行い、種々の所定寸法の矩形仕上りブランクを剪断することができることが明らかであると主張し、これに対し、原告は、引用例の「the sheared cutting」はスクラツプを意味し、そのことを明らかにするためには「耳」と訳すべきであり、また、「to carry」以下の文節は、「あるいは種々の直角の切欠きをつけること」と訳すべきであるから、引用例には、ノツチング・ブロツク54によつて切り取られるのは、耳ないしスクラツプであることが明示されており、二対の剪断刃により最終製品としての種々の所定寸法を有する仕上りブランクを切り取るという技術的思想は開示されていない旨主張する。

しかしながら、成立に争いのない乙第一一、第一二号証によれば、「rectangular」なる語は、「直角の」を意味する形容詞としても用いられるが、第一義的には、「長方形の」又は「矩形の」を意味する形容詞として用いられていることが認められるから、「rectangular cuts」をもつて、「直角の切欠き」とするのが唯一の正しい解釈であるとはいえないのみならず、「to carry」以下の前記文節を「直角の切欠き」をつけること、すなわち金属シート材料の一部に直角の切り込みを入れることを意味するものと解するときは、その前の文節である「シートから切断片を分離し」(この文節は、原告主張のように、「シートから剪断切断された耳を切り取る」と訳しても、その意味に変りはない。)と同趣旨の事柄を繰り返して述べることになり、これでは、引用例がノツチング・ブレードのもつ技術的意義について、「シートから切断片を分離する」ことと、「to carry」以下の文節とを選択接続詞を含む「or alternatively」で結んで説明していることの趣旨を失わせることになり、適切な訳出であるとはいえない。むしろ、引用例の前記記載内容からすれば、「to carry」以下の文節は、「シートから切断片を分離する」こととは別個の技術内容を開示しているものとみるべきである。

この点について、原告は、更に、甲第一四号証及び乙第一〇号証の記載事項を援用しているが、成立に争いのない甲第一四号証によれば、同号証は引用例記載の発明の優先権主張の基となつたフランス特許第一、三九六、五四二号明細書であるところ、引用例の前記記載事項に対応する部分は、「このグルジユアージユ刃(引用例のノツチング・ブレードに対応する語)は機械の容量より大きい長さを持つシートから切り屑を分離し、あるいはまた、種々の直角の切断を行う」(第一頁左欄第一一行ないし第一四行)と記載されていることが認められ、「種々の直角の切断を行う」という文節は「シートから切り屑を分離する」こととは別個の技術内容を開示しているものとみるべき点において引用例と同様であると考えられるから、同号証は引用例の技術内容に関する原告の前記主張の根拠となるものでなく、また、成立に争いがなく弁論の全趣旨により一九六八年以前に作成されたものと認められる乙第一〇号証によれば、同号証は、引用例記載の発明の実施品に関するカタログであるところ、その第二枚目最右欄第三七、第三八行には、「二回又はそれ以上の操作によつて、一〇フイートを越える板の剪断に際してスクラツプを切り離す」と記載されていることが認められるが、引用例記載の発明においてノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54とによつて、スクラツプをも切り離すことができることは、引用例に前記のとおり「シートから切断片を分離し」と記載されていることからも明らかであつて、この記載事項があるからといつて、直ちにノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54は所定寸法を有する仕上りブランクを切り取ることができないものであるとはいえない。

そして、前掲甲第二号証によれば、引用例のFig8及びFig10(別紙図面(二)参照)は、いわゆる特許図面であつて正確な実測図ではないのみならず、移動刃6と固定刃2の各寸法(刃長)はFig8に、ノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54の各寸法はFig10に図示され、しかもFig8とFig10とは縮尺の程度を異にするものであることが認められるから、前者は後者に比して相当程度長い寸法を持つものということはできても、正確にその寸法比率を測定することは困難といわなければならず、したがつて、Fig8とFig10に基ついて引用例記載の発明に係る装置が約六cmないし一八cm幅の矩形ブランクを分離できるとする被告の主張をそのまま採用することはできないが、成立に争いのない乙第一八号証によれば、野沢健助著「板金工作法」昭和三九年三月二〇日日刊工業新聞社発行の第三四頁第2・46図には、幅一二〇mmの矩形板金材料の製品が示され、第一二五頁第2・47図には、長さ九三六mm、幅一二〇mmの長尺板金材料の展開図面が示されていることが認められ、このような狭い幅で長尺板金材料を剪断することは、当業者にとつて技術常識であると認められることからして、ノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54の寸法が相当短いものであつても、矩形切断が可能であると考えられ、また、成立に争いのない乙第七号証によれば、フランス国において刊行された雑誌「LA MACHINE-OUTIL FRANCAISE」第一九七号には、引用例記載の発明のアメリカ合衆国への特許出願前、その出願人が製造した引用例記載の発明と類似の構造を持つ、長さ一五〇mmの一対のノツチングカツタを、一方の辺を剪断する一対の固定カツタ及び可動カツタの端部に直角に固定して鋼板を矩形に切断する剪断機が紹介されていることが認められ、これらの事実に引用例の前記記載内容を総合して判断すると、引用例の第一欄第三七、第三八行に記載された「or alternatively to carry out various rectangular cuts」は、「又は種々の矩形切断を実施するものである」と訳すべきであり、引用例記載の発明においては、ノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54とを一対の動力駆動剪断刃として矩形切断できることを開示しているというべきである。

もつとも、成立に争いのない甲第七、第八号証、第一〇ないし第一三号証によれば、ノツチ(notch)又はノツチング(notching)は、金属加工の技術分野において、通常、切欠き又は材料の一部を切り去る、あるいは材料に種々の形状の切り込みを入れる等の意味に用いられていることが認められるから、前述のように引用例におけるノツチングに剪断の意味を当てることは、言葉の特別の使い方をしていることになるが、成立に争いのない乙第一三号証及び第一四号証によれば、原告自らが出願人である特許明細書においても、「かど切欠き剪断装置」における「切欠き」、「材料のかどを切欠く」における「切欠く」、及び「notch」がいずれも剪断の意味に用いられていることが認められるから、そのような使い方が格別不合理なものとはいえない。

以上の認定事実によれば、引用例に記載されたノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54は、一対の動力駆動剪断刃であつて、引用例記載の発明は、移動刃6と固定刃2、ノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54との二対の動力駆動剪断刃を備えたものであり、引用例には金属シート材料を一位置に保持したまま、前記二対の剪断刃のうちの一方の一対の剪断刃により、該シート材料の一方側部から剪断を開始して刃の交差する点まで剪断し、次いで他方の一対の剪断刃により前記交差する点から該シート材料の他方側部まで剪断作業を継続して矩形のブランクを切断分離する方法が記載されているものといえるから、引用例記載の発明の技術内容についての審決の認定には、誤りはない。

(二) 次に、原告は、審決が本願発明と引用例記載の発明との相違点(3)について、金属「シート材料の剪断において周知の『送り切り』の手段を用いることによりなしうる」と認定した点について、金属シート材料の剪断の技術分野において、直交する二対の動力駆動剪断刃による送り切りは周知ではない旨主張する。

しかしながら、成立に争いのない乙第一号証(前掲「プレス便覧」)、第二号証(米国特許第二、〇二四、二八七号明細書)、第三号証(昭和一六年実用新案出願公告第二五二六号実用新案公報)、第四号証(前掲「塑性加工」)によれば、本願発明の特許出願前に刊行された技術文献、明細書等には、金属シート材料の剪断の技術分野において、一対の剪断刃により該剪断刃の長さよりも長く金属シート材料を剪断する、いわゆる送り切りの技術が慣用の手段として利用されていることが記載されていると認められるから、このような送り切りは周知技術というべきである。そして、審決は、このような一対の剪断刃による「送り切り」の手段が周知であるとしているのであつて、原告主張のような直交する二対の動力駆動剪断刃による送り切りが周知であるとしているのでないことは、審決の認定内容(前記事実摘示第二3(三)参照)からみて明らかであるから、この点に関する審決の認定には誤りがない。

また、原告は、仮に一対の剪断刃による送り切りが周知であつたとしても、本願発明の種々の所定寸法の矩形仕上りブランクを一つのブランクにつき一回の機械的ストロークで剪断分離する方法とは全く目的を異にする異質の操作であつて、本願発明の有する相違点(3)についての構成は、周知の送り切りの手段を用いることによりなしうるものではない旨主張する。

しかしながら、審決は、引用例記載の発明に、金属シート材料の剪断の技術分野において周知の前記「送り切り」の手段を適用することにより、本願発明の有する相違点(3)についての構成を得ることは容易になしうるものと判断しているのであるから、その判断を争う原告の主張の当否について検討すれば必要にして充分であつて、単に周知の送り切りと本願発明の構成の差異を論ずることは、格別意味がない。

そこで、本願発明の有する相違点(3)についての構成の容易性の有無についてみるに、前掲甲第二号証、乙第一、第四号証によれば、引用例の別紙図面(二)Fig1、Fig3、Fig6ないしFig8、Fig10には、固定刃2の長さ方向におけるテーブル1の両側にギヤツプ(切り込み)が図示されており、(右各図面にはフレームにギヤツプが図示されている点は、当事者間に争いがない。)、フレームにギヤツプを有するものはギヤツプシヤーと称し、長尺の板材を送り切りできる剪断機であること、ギヤツプシヤーでは、長尺板の送り切りを行うため、上刃最下位でも上刃の高端は板面より僅か上であることを要するが、引用例に記載された剪断機はジヤツキ25、26を備えた流体圧式のものを含むジヤツキ式(非クランク式)の剪断機であるから、上側の移動刃6の高端が金属シート材料の板面より僅か上方になるように移動刃6の位置を調節したり、また、移動刃6の高端の位置を下げて移動刃6の全長が該シート材料の板面と重なるように調節することが容易にできるものと認められる。したがつて送り切りを行う工程では移動刃6の高端が該シート材料の板面よりわずか上方になるように移動刃6の位置を調節して剪断し、切り落しを行う工程では移動刃6の高端の位置を下げて全長が該シート材料の板面と重なるように調節し、矩形切断を実施することができると認めることができる。

原告は、引用例の別紙図面(二)にギヤツプが図示されていても、ノツチング・ブレード53が上刃の高端に取りつけられているから、送り切りができないものである旨主張するが、引用例に記載された剪断機がジヤツキ式のものであつて、上刃の位置を調節できるものであつて、送り切りを行う工程では移動刃6の高端を金属シート材料の板面よりわずか上方になるように移動刃6の位置を調節して剪断することは、前記認定のとおりであるから、ノツチング・ブレード53が上刃、すなわち移動刃6の高端に取りつけられているから送り切りができないということはなく、原告の右主張は理由がなく、また、原告は、引用例記載の発明においては、長尺板のトリミングを行うためにギヤツプシヤーによる送り切りに代えて、ノツチング・ブレード53による切り屑の切り落しを行つているから、送り切りをする必要がない旨主張するが、ノツチング・ブレード53が原告主張のような作用を行うからといつて、引用例に記載された剪断機が送り切りできる構成のものであることを認定する妨げにはならないから、この点についての原告の主張もまた理由がない。

してみれば、引用例に記載された剪断機に、前記周知技術である送り切りの手段を適用すれば、該剪断機の固定刃2の長さ方向におけるテーブル1の両側にはギヤツプ(切り込み)が設けられているから、移動刃6と固定刃2との一対の剪断刃により送り切りをした後、これに引き続いてノツチング・ブレード53とノツチング・ブロツク54との一対の剪断刃を作動させることにより、移動刃6と固定刃2よりも長い一端寸法をもつブランクを含むブランクを一回の機械的ストロークによつて剪断できることが明らかである。

したがつて、引用例記載の発明に、金属シート材料の剪断の技術分野において周知の「送り切り」の手段を用いることにより、本願発明の有する相違点(3)についての構成を得ることは容易であるとした審決の判断には、誤りはない。

(三) 前掲甲第三号証の一ないし三、第四ないし第六号証によれば、本願発明は、その要旨とする構成により、<1> ブランクの一端(辺)寸法が一方の一対の剪断刃の長さより短かい場合には、正確な種々の所望の完成寸法を有するブランクを大版金属シート材料から、順次、直接、次々に剪断加工することができる。<2> 一方の一対の剪断刃の長さより長い直線状切断、すなわち送り切り作業が可能である。<3> 前記<1>及び<2>により、大版金属シート材料から一辺の長さが刃長を上回る大きな寸法のブランクを剪断加工できる等の作用効果を奏することができるものと認められる。

原告は、本願発明の奏するこれらの作用効果は、引用例記載の発明及び周知技術から予測することのできないものである旨主張する。

しかしながら、<1>については、前記(一)において認定したとおり、引用例に記載されたノツチング・ブレード53、ノツチング・ブロツク54は、-対の剪断刃ということができるものであり、この一対の剪断刃の長さをどの程度とするかは、適宜に決定することができる事項であつて、単なる設計上の寸法の選定にすぎないというべきであるから、引用例記載の発明も奏することのできる作用効果であり、<2>については、前記(二)において認定したとおり、引用例に記載された剪断機に周知技術である送り切りの手段を適用することにより当然に奏することのできる作用効果であり、<3>については、前記<1>、<2>に基づく作用効果であるから、<1>、<2>の作用効果を奏するものであれば当然に奏しうる作用効果であり、いずれも引用例記載の発明又はこれに前記周知技術を適用することにより通常予測できる範囲を出るものではない。

なお、原告は、<4>として、本願発明によれば、ある瞬間に剪断を行つているのは、常に二対の剪断刃のうちのいずれか一対の剪断刃のみであるから、比較的小さい均一の剪断刃による作業が可能である旨主張するが、これが本願発明の奏する作用効果といいうるとしても、前記(二)認定のとおり、引用例記載の発明においても、二対の剪断刃は本願発明と同様の方法によつて作動するものであるから、この点に差異を生じることはなく、また、<5>以上の総合的効果として主張するところは、本願発明と引用例記載の発明に前記周知技術を適用したものとの間に、前記<1>ないし<4>の作用効果に差異が生じない以上、本願発明の奏する予測し難い格別の作用効果といえないことは明らかである。

(四) 以上のとおりであるから、引用例記載の発明の技術内容についての審決の認定には誤りはなく、また、相違点(3)について引用例記載の発明に金属シート材料の剪断の技術分野において周知の「送り切り」の手段を用いることによつて本願発明を得ることは容易であるとし、かつ、本願発明の奏する作用効果は、引用例記載の発明及び周知技術から予測される程度のものであるとした審決の判断は正当であつて、審決には原告の主張する違法の点はない。

3 よつて、審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求は失当として棄却することとする。

〔編註〕 本願発明の要旨は左のとおりである。

金属シート材料を動力により剪断する方法であつて、被剪断材料の一端部を把持すること、

ある長さを有している互いに直角に交差する二対の動力駆動剪断刃の方向へ前記把持部を移動し、かつ前記把持部が前記剪断刃からはなれた位置にあるときに前記移動を停止して前記シート材料の把持されていない部分を前記剪断刃で剪断する位置へ配置すること、

前記シート材料を一位置にて保持したままシート材料を交差する線に沿つて剪断する段階であつて、前記二対の剪断刃のうち一方の一対の刃により該シート材料の一方側部から剪断を開始し、前記交差する線の一方に沿つて単一の剪断作業又は追切り剪断作業によつて前記交差する線の交点まで剪断し、次いで前記二対の剪断刃のうちの他方の一対の刃により前記交点から前記交差する他方の線に沿つて単一の剪断作業によつて前記シート材料の他方側部まで剪断作業を継続し、これによつて前記シート材料の把持部からはなれている該シート材料の部分から仕上寸法を有するコーナブランクを除去すること、

除去した仕上りブランクを前記剪断刃付近から運び出すこと、の諸工程から成り、

これらの工程の全ての手順が予かじめプログラムされており、前記一方の一対の刃の長さより長い一端寸法を持つことが出来るブランクを含みうる種々の所定寸法の矩形仕上りブランクが一つのブランクにつきただ一回の機械的ストロークによつてシートの一端を把持したままプログラムされた手順に従つて自動的に前記シート材料から二つの連続する縁部を剪断されることを特徴とする金属シート材料剪断方法。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!